防衛施設学会の概要


名称
防衛施設学会(Japan Society of the Defence Facility Engineers : JSDFE)
住所
〒101-0047 東京都千代田区内神田1−7−5
電話 03−3292−2020
設立
2004年4月1日
目的
防衛施設技術及びこれに関連する研究及び調査を推進することにより、防衛施設技術の振興を図りもって学術文化の発達と国民生活の安全等に寄与する
事業
研究発表会(年1回), 講演会(年1回)
学会誌発行(年1〜2回)

 

< 設立趣意と経緯 >

 防衛施設学会は、我国で唯一の防衛施設技術を中心とする関連分野の学会です。米国には、同様の目的を持つ学会として、1920年に設立された米国軍事技術学会(Society of American Military Engineers : SAME)があります。

 防衛施設技術は、防衛施設を中心とする建設工学、自然科学及び軍事工学から構成される極めて多角的な総合技術です。また、本会が調査・研究の対象とする防衛施設技術へのアプローチは、工学・科学の分野からのものに止まらず、危機管理の観点からのアプローチも必要であり、極めて多岐にわたる分野の技術結集が要求されます。1962年、関係する各官庁の技術者・研究者が集い、防衛施設技術の向上発展に寄与することを目指して、「防衛施設技術研究会」が創立されました。爾来、最大700名強の会員数を擁し、全国に7つの支部を置き、40年以上にわたって研究発表会、特別企画講演会及び見学会の実施、会報の発行等、活発に学術活動を展開してきました。中でも施設防護の技術は、近年の世界情勢の変化などによって益々その重要性が高まってきており、更なる技術発展が期待されているところです。

 この会をさらに発展させ、対外的に活動範囲を拡大していくため、2004年4月、「防衛施設学会」として組織換えをしました。今後は、関係官庁のみならず関連技術をお持ちの一般企業の技術者や研究者の参加を募り、これまで以上に広範かつ活発な学会活動を展開していきます。
< 会員と経営 >
 防衛施設学会は、正会員と賛助会員によって構成されます。正会員の専門分野は、防衛施設に関連した建設技術、環境技術、軍事技術など多岐にわたり、それぞれ専門の大学・研究所・関係官庁の技術者・研究者はもちろんのこと、関連技術をお持ちの一般企業の技術者・研究者の参加をお待ちしています。

 本会の運営は、これらの正会員からの年会費(4,000円)と、本会の活動にご賛同いただいた賛助会員企業等の皆様からの年会費(50,000円)によって賄われます。

 本会の活動を発展させていくため、今後、正会員、賛助会員の入会勧誘キャンペーンを実施しています。
< 防衛施設学会の規約 >
(名称)
第1条
この会は、防衛施設学会と称する。
(目的)
第2条
この会は、防衛施設技術及びこれに関連する研究及び調査を推進することにより防衛施設技術の振興を図り、もって学術文化の発達と国民生活の安全等に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条

この会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1)企画、調査及び研究
(2)研究発表会、研究集会、講演会、見学会等の開催
(3)会誌、その他印刷物の発行
(4)その他、この会の目的を達成するために必要な事業

(会員の種類)
第4条

この会の会員は、次の4種とする。
(1)正会員   防衛施設技術について学識経験を有する者、及び相当の実務経験を有する者
(2)賛助会員 この会の事業を賛助する個人、法人又は団体
(3)名誉会員 この会の発展に顕著な功績があって、総会で推挙された者

(入会)
第5条
この会に入会しようという者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。ただし、正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を要する。
(会費)
第6条

1.会員は、別に定める規則により会費を納入しなければならない。既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
2.会費を変更する場合は、総会の議決を得なければならない。

(会員の特典)
第7条
1.会員は、この会が刊行する会誌の配布を受けるとともに、この会の刊行する図書等の入手及び事業の参加について特典を有する。
2.会員は、研究成果を研究発表会又は会誌に発表又は投稿することができる。
(資格の喪失)
第8条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会
(2)死亡
(3)除名
(退会)
第9条
会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第10条
会員がこの会の名誉を毀損したとき、この会の目的に反するような行為をしたとき、又は会費を長期にわたって滞納したときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(役員)
第11条 この会は、会長1名の他、次の役員をおく。
 副会長 1名
 理  事 若干名
 監  事 1名
(役員の選出)
第12条
1.会長及び理事は、正会員の中から、総会において選出する。
2.副会長及び監事は、理事のうちから互選する。
3.この会の運営の必要上、幹事若干名をおくことができる。幹事は、役員会が決め、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第14条
1.会長は、この会を代表し、その会を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたるときは、副会長が、その職務を代行する。
3.監事は、民法第59条所定の職務を行う。
4.役員は、役員会を組織し、会務を審議し処理する。
5.幹事は、会長及び副会長を補佐し、役員会の決定に従い会務を執行する。
(役員等の任期)
第15条
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.役員に欠員を生じ、役員会が補充の必要を認めたときは、これを補充する。
3.幹事の任期は役員に準ずる。
(会議の種類)
第16条
会議は、総会及び役員会の2種とする。
(総会の招集)
第17条
1.総会は、正会員をもって構成し、毎年1回、会長が招集する。ただし、役員会が必要と認めた時は臨時に開催することができる。
2.総会の招集は、開催日10日以前にその会議の日時、場所及び付議事項を示して、全員に通知しなければならない。
3.総会の議長は、会長がこれにあたる。
(総会の議決)
第18条
総会は、以下の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)事業報告及び決算報告
(3)役員の選出及び名誉会員の推挙
(4)その他、役員会で必要と認めた事項
第19条
1.総会は、会員の3分の1以上の出席によって成立する。
2.総会の議事は、出席者の過半数の同意で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.総会の議決事項は、会員に通知する。
第20条
1.会員の議決権は、正会員が持ち、各1個とする。
2.会員は、その有する議決権の行使を他の出席者に委任することができる。
3.前項による委任は、出席とみなす。
(役員会の招集)
第21条
1.役員会は、年3回、会長が招集する。ただし、会長または副会長が必要と認めたときは、随時開催することができる。
2.役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の議決事項)
第21条
役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会の議案
(2)事業計画及び収支予算
(3)その他、会務運営のため必要な事項
(役員会の議決)
第22条
1.役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立し、その議事は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.役員の議決権は、各1個とし、その有する議決権の行使を他の出席者に委ねることができる。
3.前項の委任は、出席とみなす。
4.役員会は、通信によって行うことができる。
第23条以下 省略